昨日は終戦記念日。日本政府は、8月15日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とし、全国戦没者追悼式を主催している。
この日に当たって、例年のように、DVD「東京裁判」が放映されている。私もすでにこのDVDについて、以前のBlogで以下のように記載したが、わかりにくい位置に置かれているので、改めて掲載し、東京裁判が正しく評価されることを期待したい。
「7) 12月8日は日米開戦70周年 (2011年12月10日17:41)」
今年は日米開戦から70周年である。
開戦に至った経緯を明らかにする文献が次々と刊行されている。アメリカ側からも、従来の一方的な日本の戦争責任を問うような論調ではなく、開戦に至ったより公平で客観的な研究が発表されつつある。
ところで、戦争の結果として行われた極東国際軍事裁判(東京裁判)が、当時の国際法に基づかない裁判として、また、戦勝国が戦敗国を裁く裁判として、批判を受けているのは、周知の通りである。今、DVD「東京裁判」などを通じて、多くの人が極東国際軍事裁判について改めて考え直すことが必要なのでないかと思う。
ここでは、当時の被告人弁護団の活動についてふれておきたい。特に、ベン・ブルース・ブレイクニー(Ben Bruce Blakeney, 1908年-1963年3月4日)氏の活躍は、特筆すべきものであった。彼らの活躍は、アメリカの民主主義の強さを象徴している。
ブレークニー弁護人の弁護内容を、DVD「東京裁判」の字幕とナレーションで紹介しておこう。
「戦争は犯罪ではない。戦争に関し国際法の法規が存在していることは、戦争の合法性を示す証拠であります。戦争の開始、通告、戦闘方法、終結をきめる法規も、戦争自体が非合法なら全く無意味です。国際法は、国家利益の追及の為に行う戦争をこれまでに非合法と見做したことはない」
「歴史を振り返ってみても、戦争の計画、遂行が法廷において犯罪として裁かれた例はひとつもない。我々は、この裁判で新しい法律を打ち立てようとする検察側の抱負を承知している。しかし、そういう試みこそが新しくより高い法の実現を妨げるのではないか。“平和に対する罪”と名付けられた訴因は、故にすべて当法廷により却下されねばならない」
「国家の行為である戦争の個人責任を問うことは、法律的に誤りである。何故ならば、国際法は国家に対して適用されるものであり、個人に対してではない。個人に依る戦争行為という新しい犯罪をこの法廷が裁くのは誤りである。」「戦争での殺人は罪にならない。それは殺人罪ではない。戦争が合法的だからです。つまり合法的な人殺しなのです。殺人行為の正当化です。たとえ嫌悪すべき行為でも、犯罪としてその責任は問われなかったのです。」
「キッド提督の死が真珠湾攻撃による殺人罪になるならば、我々は、広島に原爆を投下した者の名を挙げることができる。投下を計画した参謀長の名も承知している。その国の元首の名前も我々は承知している。彼らは、殺人罪を意識していたか?してはいまい。我々もそう思う。それは彼らの戦闘行為が正義で、敵の行為が不正義だからではなく、戦争自体が犯罪ではないからです。何の罪科でいかなる証拠で戦争による殺人が違法なのか。原爆を投下した者がいる。この投下を計画し、その実行を命じ、これを黙認したものがいる。その人達が裁いている。」
70年が過ぎ、日米は新たな絆で結ばれようとしている。それを象徴しているのが、東日本大震災におけるアメリカ軍の貴重な援助活動である。
なお、東京裁判(極東軍事裁判)の資料については、国会図書館の詳しい説明がある。
また、関連する私のBlogには、『昭和天皇独白録』もある。
(ブログのTOP、ブログの目次, 新保博彦のホームページ)
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